事務所ニュースレターvol.54「下請法(取適法)の大改正〜令和8年1月1⽇の施⾏に向けた準備をお早めに〜」
今年5月、改正下請法(取適法)が成立しました(施行期日は令和8年1月1日とされています)。
たとえば、以下などをはじめ、重要項目が多数含まれています。
①名称変更→取適法(とりてきほう)等へ変更
②対象取引拡大ー運送委託への適用
③従業員基準の導入ー例 従業員数100名以上に適用
④禁止事項の追加ー例 手形払いの禁止
なお、下請法に違反し、公取から勧告を受けると、勧告内容が公表され、報道されるなどして、企業にとって深刻なダメージとなります。
今年に入ってからも、例えば、株式会社シャトレーゼが、下請事業者に製造を委託した商品について、「仕上日を経過しているにもかかわらず、正当な理由なく受領を拒否し、下請事業者に商品を無償で保管させた」として勧告を受け、大きな話題となりました。
下請法に抵触しないようにするためにも、下請法の規制内容を理解しておくことはとても重要です。
ぜひご一読下さい。
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