組織変更以前の契約書
Q.有限会社から株式会社へ変更した場合、有限会社として契約書を作成しているものは、株式会社へ変更した際に効力などで問題にならないでしょうか?問題になる場合、改めて契約書を作成しなおした方がよいでしょうか?また、何の連絡も取らずに、変更した場合、それが原因で不利になることはありますか?
A.
組織変更が、契約上の事前報告事項、解除事由に列挙されているケースが多いです(いわゆるチェンジオブコントロール。特に重要な契約、出資契約、代理店契約、賃貸借契約その他)。
実際にそれだけで解除等を言われることは少ないですが、契約違反の一つにあげられるようなケースはたまにあります。
重要な関係者には、一報入れておくとよいといえます。
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