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原本の通数

Q.何れも契約書にA(幼稚園)⇔B(受託業者)間以外にDが入る場合です。 (単独B受託以外にもう1社加えて、DはBが万一業務一時的支障発生した場合の代わり 業務を代行する事を保証するものです。)(1)A⇔B(当社:以下M/C)以外に丙社も契約署名する場合、D社も契約書原本必要でしょうか?(2)A⇔BでDがM/Cの場合、D(M/C)は継続的受託実績無い可能性の中で、やはり原本所有すべきでしょうか? 否、コピー写しで良いでしょうか?

 

A,通常の契約書(本件の契約書も含め)では、原本を何通作成するか、法律上の規制は特にございません。

 

(1)A⇔B(当社:以下M/C)以外に丙社も契約署名する場合。  →コピーで可能です。関与が限定的な場合や保証人などのケースでは、「写し」とするケースもよくあります。

(2)A⇔BでDがM/Cの場合 →「原本を活用する機会」や「原本が加除訂正されるような事態とその影響」がひとつのポイントですが、あまり想定されないようでしたら、「写し」とすることも十分ありうると思われます。

 

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