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裁量労働制

Q.当社では専門業務型裁量労働制を導入しているのですが、ダラダラと夜遅くまで残っている社員を早く帰らせるために22:00に施錠し、それ以降は労働できないようにしたいのですが、裁量労働制の終業時刻を制限しても法律上問題ないでしょうか?

A.

専門業務型裁量労働制の件でございますが、始業や終業の定めを適用することも可能で、一般に「この適用をもって裁量労働制を否定する事情にはならない」とされていますので、特に問題ないかと存じます。

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