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労働問題

労働トラブル(総合労働相談)は16年連続で100万件超。

令和5年度の労働トラブル(総合労働相談)は、121万412件で、16年連続で100万件を超えています(令和6年7月12日公表(令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況)。

これは膨大な数であり、労働トラブルが非常に身近で、大きな問題であることがわかります。

そして、統計上、その多くは解雇トラブル(解雇、自己都合退職、退職勧奨など)、ハラスメント(嫌がらせ等)が占めます。

 

  • 「辞めた社員から未払いの残業代を請求された」
  • 「やむなく解雇した従業員から労働審判を提起された」
  • 「従業員がセクハラで訴えられた」

経営者にとって労働問題は、経営に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題

日本の労働法では、労働者を守るということが重視されており、労働問題で争われると、経営者側が厳しい立場に立たされるということがよく起こります。労働者側の訴えに適切な対応をしなかったがために、企業イメージの低下を招き、経営に大きな影響を及ぼすということがあります。特に中小企業の多くは、労働問題に対しての対策が十分であるとは言いがたい状況にあります。

労働問題を防ぐために

労働問題を防ぐためには、トラブルが起きる前に就業規則や労働契約書の整備をしておくこと、その上で日常から適切なコミュニケーションをとることが非常に重要です。

規程類の整備だけですべてが解決されるわけではございませんが、規程がないこと自体が、労使関係に関する関心の現れだと社内・社外から見られてもやむを得ない面がございます。

労働環境を整備しておくことで、言われもない訴えを退けることができます。また、万が一、労働トラブルが起きてしまった場合には、適正な対応をしなければなりません。間違っても労働者側からの要求を無視し続けたり、軽率な対応をしたりするべきではありません。なぜならば、「労働問題が起きてから、解決のためにどんな対応をしたか」(適切な対処を取ってきたか)自体も重要なファクターだからです。

例えば、大きな問題を起こした社員がいた場合、適正な制度のもと適正な対処を行えば、懲戒処分(懲戒解雇等)が有効に行える一方で、そもそも規定がない場合、懲戒処分の実施すら危ぶまれる(無効となる)可能性が非常に高まります。

※問題社員対応についてはこちらをご覧ください。

 

弁護士に依頼をすることで、就業規則の作成や労働契約書の整備など、企業活動をする上で重要となる労働環境を整えることができます。多くの中小企業では、その重要性を理解しながらも、そこまで手が回せていないという現状があると思います。弁護士に頼むことで、労働環境の整備を経営者の意見を反映させながら、進捗管理を交えて行うことが可能です。

 

当事務所は、使用者側(経営者側)専門の法律事務所として、これまでに数多くの労働問題を解決し、また、就業規則等の整備をしてまいりまいた。

初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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