団体交渉・労働組合対策
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「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」
「一般●●、というきいたことがない組織から書面が届いた。」
団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。留意すべきこととして団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが、使用者(社長様)よりも労働法を把握しているということです。
何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。また、不当に団交を拒否をした場合、不当労働行為に該当しかねません。なお、就業規則を作成、改定する場合、意見聴取をする義務があるのか、ないのか等も宙を要します。一般的なユニオンの件ですが、「少数派組合」ですので、法的な意味では就業規則の作成や変更にあたって、会社側からの特段の配慮は要しません(ただし、ユニオン側から、就業規則に記載する労働条件等について団交申し⼊れが正式にあれば、団交義務があります)。
弁護士に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉、何らか協約を締結する場合は労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。
就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。
当事務所では初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。