訴訟対応・紛争解決
一般民商事紛争代理
経済情勢の変化や国民のニーズの変化、技術の発展などに伴い、昨今企業を取り巻く環境は日々絶えず変化し続けています。企業にとっては、将来に対する見通しが非常に立てづらい状況にあるといえましょう。このような状況下にあっては、予想外の事態が生じることは避けられず、これが法的な紛争に発展することは少なくありません。企業が活動していくにあたっては、絶えず紛争発生の危険性が伴うものといえます。
紛争の発生を事前に防止する方策を講じることが重要であることはもちろんですが、発生してしまった紛争に対し、いかに対処、解決していくかということも、企業にとっては非常に重要な課題であることは間違いありません。
当事務所は、事務所創立以来、企業法務を主要な業務分野の1つとして位置付け、クライアントに対し、質の高いリーガル・サービスの提供してまいりました。また、その間も、時代の変化に機敏に対応し、専門性の向上に努めてまいりました。こうした実績から、当事務所の顧問先企業は、建設会社、総合商社、病院、クリニック、介護老人保健施設、保育園、障害福祉事業者、受託給食会社、飲食事業会社、保険・金融情報サービス会社、生損保保険代理店事業会社、マネジメント会社、フィットネスクラブ運営会社、ソフトウェア開発会社、ウェブマッチング会社、ポータルサイト運営会社、通信システム会社、デジタル造形出力会社、試作関連事業会社、工業製品メーカー、加工メーカー、印刷会社、不動産賃貸事業会社、不動産仲介・コンサルティング会社、専門士業事務所等、多くの分野のクライアント企業にご評価いただいております。
企業が直面する法的紛争を解決するにあたっては、法的な専門知識が必要とされることは言うまでもありません。それにとどまらず、当該事案よって採るべき適切な方策も異なるため、その手段選択には緻密な判断も必要とされます。このような専門知識やノウ・ハウを有する専門家に紛争解決を委ねることが、迅速・適切な紛争解決へとつながるといえましょう。
当事務所では、これまで企業が直面する紛争の代理業務もまた、多数取り扱ってまいりました。この間に蓄積された豊富なノウ・ハウ、高度な専門性をもって、当事務所は、法的紛争に直面した企業に対し、満足のいく質の高いリーガル・サービスを提供いたします。
訴訟代理
企業活動を行う中では、いくら注意深くリスクを排除していたとしても、否応なしに法的トラブルに巻き込まれてしまう場面があるかと思います。例えば、長期的に信頼関係にあった取引相手との関係が急激に悪化し、どれだけ請求しても売買代金を支払ってくれなくなってしまったとか、逆に、取引相手から理不尽な金額の請求をされてしまったり、会社債権者や株主から取締役の責任を追及されそうであったりするなど、企業に関係する法的紛争の内容はいっそう複雑化しています。企業活動の規模が大きくなるほど、こうしたトラブルに巻き込まれるリスクは高まります。
これらのようなトラブルに巻き込まれた場合には、取引相手に訴訟を提起して代金を請求したり、取引相手、会社債権者、株主等から提起された訴訟に対応したりする必要が生じてきます。こうした訴訟を提起したり訴訟に対応したりするには、法的な知識はもちろん、裁判手続についての知識、経験も必要となりますし、時間や手間がかかります。
当事務所では、紛争解決も得意とするところであり、訴訟手続における代理人活動を積極的に行っております。
十分な法的知識、手続的知識を兼ね備えた専門家にお任せいただくことで、時間や手間を節約することができますし、よりご意向に沿うような判決を得られる可能性が高まります。
裁判外紛争処理(ADR)
裁判以外の手段で紛争を解決する裁判外紛争処理(ADR)では、紛争を、簡易な手続で柔軟な解決を目指したい、できるだけ早期に解決したい、紛争を抱えていることを公に知られることなく解決したい、このような希望を実現するためには、裁判よりもADRが適しています。
一口にADRと言っても、各分野、機関によって、法的位置づけも、費用も所要時間、解決傾向、見通し等も大きく異なりますが、裁判所における手続きのみでなく、各種解決手法まで視野を広げ、最適な方法をご提案いたします。
労働紛争
未払いの残業代を支払えと従業員が訴訟を提起した、解雇した元従業員が復職を求めて労働審判を申し立てた、うつ病にかかった従業員が会社の責任と主張して治療費、逸失利益等の損害賠償を請求してきた、労働組合(ユニオン)に加入したとして団体交渉を持ち掛けてきた等、従業員との労働に関する紛争は、初動対応を誤ると、途端に問題が拡大してしまい、社会的な信用にまでマイナスの影響が生じてしまうおそれがあります。また、一度、労働紛争が生じてしまうと、企業は、従業員との紛争を抱えながら、通常の業務を行わなければならないため、その負担はとても大きいものになってしまいます。
交渉から、労働審判、保全手続、通常訴訟、あっせん手続、団体交渉の対応等、弁護士は、紛争解決の専門家であり、最終的には裁判を通じた解決ができます。そのため、従業員との交渉段階から、裁判に発展した場合の見通しを意識して、適切な対応をすることができます。