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定期賃貸借

Q.新たにビルのテナントの募集を不動産会社へ依頼するのですが、10年後にビルの建て替えを考えている事を説明する必要があります。募集時、交渉時、契約書上などでどういった方法や内容で進めるのが良いのでしょうか?

 

A.

一般に、今後建替が予定されている場合は、「定期賃貸借」(*更新がないことが明記された賃貸借。借地借家法38条)で募集・契約することが一般です。

そうでないと、いざ建替という段になり、期間満了で退去がままならず、立退交渉が発生し、交渉に長期間を要したり、高額な立退料が発生するためです。

普通の賃貸借に比べ、賃借人に不利な分、多少賃料などを優遇することもよく行われていますが、直近で建て替えを予定していないケースなどでは特に、必須ではございません。

 

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