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労働審判

  • 「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」

    「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」

    「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

     

    労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

     

    労働働審判の運用と実情ですが、以下の通りとなっています。

    (1)回数制限(原則3回まで。労働審判法15条2項)・・・平均70日

    (2)申立手数料 民事調停に準ず(印紙代1~3万円程度。例:500万円請求でも1万5000円程度) 

    (3)残業代請求事案は、本来「なじまない」と言われていたが(座談会、山口均裁判官)、実際は数多く申し立てられている。

    (4)終局事由 (2009年~2013年 1万4952件)

     →約81%が調停ないし審判確定により解決

     →約25%が第1回期日で解決

       調停成立     70.4%

       労働審判     17.8%←異議率60.5%

       24条終了     3.7%(事案複雑等)

       取下げ        7.3%

       その他(却下等)  0.3%   

     

    東京で年間1000件、全国で3000件程度の申し立てがあり、高止まりです。

     

    3回で審判が下されてしまい、非常に早期決戦ですので、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいますが、多くのケースで、第一回期日までに1か月を割っているケースも少なくなく、どのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。

     

    弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能です。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を行うので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。

     

    当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。