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運送業 2024年問題の規制概要

1 はじめに

 いわゆる2024年問題と言われてきた法改正が、いよいよ4月1日から施行されています。

 今回は、特に広範囲の影響が指摘されている運送業を取り上げます。運送業を営む事業はもちろん、荷主としても把握が必須の内容ですので、注意が必要です。

 

2 2024年問題とは

 働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が罰則付きで設けられましたが、建設事業、自動車運転の業務、医師等についてはその適用が猶予されていました。

 4月から、これらの事業・業務についても上限規制が適用されています。

 なお、自動車運転の業務については、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間などを規制する改善基準告示も4月から新しくなりました。

 

3 具体的な内容

(1)時間外労働の上限規制(一般的な規制)

 既に施行されている一般的な時間外労働の上限規制は以下のとおりです。

 ①時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間

 ②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項付き36協定を締結する場合)、以下を遵守しなければならない

 i.時間外労働が年720時間以内

 ii.時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

 iii.時間外労働と休⽇労働の合計について、2~6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内

 iv.時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

(2)自動車運転業務の上限規制

 自動車運転の業務の場合、上記のうち②の規制が次のとおり緩和されています。

 ・②ⅰの年間の時間外労働の上限が「年960時間」とされています。

 ・②のⅱ~ⅳの規制は適用されません。

 要するに、自動車運転の業務の場合、原則月45時間以内・年360時間以内とされ、特別条項付き36協定を締結する場合は年960時間以内とされています。

 なお、4月から36協定の届出様式が変更され、36協定に沿った新しい様式による届出が必要となります(自動車運転の業務を含む場合:月45時間を超える時間外労働・休日労働が見込まれない場合は様式第9号の3の4、見込まれる場合は様式第9号の3の5による)。

 締結している協定の有効期間の終期が2024年3月31日以前である場合は対応が必要となりますので、ご注意ください。

 

4 実務のポイント

(1)荷主として

 荷主としては、法規制の内容を把握して、遵守の意識を持つことが必要です。

 単発のスポットのみであれば影響は少ないですが、定期的に依頼するような場合は運送は社外のことと位置付けず、共通の意識で取り組むことが、よいサプライヤーとの関係構築からも重要です。

(2)運送事業者として

 運送事業者としての対応の観点としては、法規制の遵守と関連のトラブルの防止といえ、法律の所定時間を超過しないことと、(割増)賃金未払問題を起こさないことにあります。

 具体的には、以下がポイントです。

 ①長時間労働の抑制

 ②実労働時間の把握

 始業時間、終業時間、休憩時間、拘束時間、休息時間といった、各種「時間」を把握して、整理することが重要です。

 ③賃金体系との整合性を持たせること

 賃金体制と労働時間が一致しているかも、トラブル防止の観点から重要です。固定残業代の支払いや歩合給の導入など、幾つかアプローチがあります。

 

5 最後に

 時間外労働の上限規制については、各社ごとにオーダーメイドを要しますので、お困りのことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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