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事務所ニュースレターvol.47「「スタートアップ通達」~スタートアップ企業と労働基準法」

 スタートアップ企業については、特にその創業当初において、メンバー間の業務範囲や役割が明確でないことも多く、トラブルに発展することがあります。
 枠組みとしては、(1)労働法を前提としたトラブル、(2)会社法にまつわるトラブル(株式・役員等)、(3)契約関連トラブルに分類できますが、この中で、(1)に関し、昨年9月に厚生労働省が、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか否か、管理監督者に該当するか否かの判断における基本的考え方等を示す通達を発出しました(令和6年9月30日基発0930第3号。「スタートアップ通達」)。
 本通達はあくまで従前の運用の明確化を図るものであり、新たな解釈を示すものではありませんが、重要なトピックを含んでいますので、今回はこの通達について解説したいと思います。

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