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事務所ニュースレターvol.44「登記事項証明書等における代表取締役等の住所の非表示措置(実務上の留意点)」

 令和6年10月1日から、登記事項証明書等における株式会社の代表取締役等の住所の一部を非表示とすることが可能となりました(代表取締役等住所非表示措置)。今回は、本措置の概要、留意点等について解説します。
 本措置を講じることを検討している会社はもちろん、その予定のない会社についても、取引先との関係などで影響があり得ますので、ぜひご一読いただければと思います。

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