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事務所ニュースレターvol.60「フリーランスの労働者性」

 働き方の多様化等に伴い、典型的な雇用契約ではない、フリーランス形態がより身近な存在となっています。

 他方で、契約形態は業務委託契約をとりながら、実態としては、いわゆる「労働者」類似の実態となっているといわれるケースも後を絶ちません。

 仮に、委託先のフリーランスについて、労働者性が認められると、例えば以下のように、大きな差が生じます。

①労働基準法の労働時間規制(割増賃金、残業上限など)

②賃金(最低賃金・割増賃金)

③社会保険の加入の要否

④労災補償

⑤税務(所得税控除、消費税加算、税金控除など)

⑥休憩・有給の有無

⑦解雇規制・雇止め等のルールの適用

 実際は業務委託ではなく「労働者に該当する」と認定されたとたん、様々な適用ルールが異なり、かつ、通常、労働者の方が保護が厚いため、様々な違反や不足が生じることとなります。

 契約開始~業務中~契約終了に至るまで、様々な場面で対応が大きく変わってきてしまいます。

 実際、明らかな紛争とまではいかないまでも、業務や待遇の不満等をきっかけに、「労働者としての保護を受けられるべき」といたトラブルはよく起こっています。

 昨今では、「求人には社員と記載されていたのに、実際は業務委託を提案された」といったトラブルも増えています。

 フリーランス/業務委託形態が定着してきた昨今をふまえ、今回は、労働基準法における労働者性について、近時の裁判例なども交え、解説します。

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