【社労士先生向けオンラインセミナー】同一労働同一賃金・最高裁判決速報解説セミナーを開催いたします。
社労士先生向け 同一労働同一賃金・最高裁判決速報解説セミナーを開催します。
2020年10月13日、および10月15日に、人事分野で注目の最高裁判決が3件出ました。
13日は、大阪医科大(大阪医科薬科大)事件最高裁判決、メトロコマーズ事件最高裁判決の2件です。15日は、日本郵政事件最高裁判決です。
昨今話題になっている同一労働同一賃金を主たる争点として長きにわたって争われてきた事件です。
同一労働同一賃金に関する判決は、最高裁として初となる、2018年6月に2件(ハマキョウレックス、長澤運輸最高裁)が出ておりましたが、今回は、新たに、特に「賞与」、「退職金」、「扶養手当や夏期冬期休暇」などについての判断が示されました。
「パート・有期雇用労働者に「賞与」「退職金」を支給しなかった場合、「扶養手当や夏期冬期休暇」を付与しなかった場合に不合理となるか(違法になるか)」がテーマで、結論としては、「賞与」「退職金」は「不合理とはいえない」、「扶養手当や夏期冬期休暇を付与しないことは不合理」と判断されました。
今回は業種も広がり、また、「賞与」「退職金」に加え、「扶養手当や夏期冬期休暇」といった実務上もという重要テーマだけに、影響は大きいと予想されます。
そこで、今回は、「速報!同⼀労働同⼀賃⾦・最⾼裁判決解説セミナー」を実施致します。
今回は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、WEB会議システム「Zoom」を利用したオンラインセミナーとして開催予定でございます。
ご都合宜しければ、ぜひご参加くださいませ。
開催概要
■日時:2020年11月11日(水)
■時間16時~17時
■開催方法:WEB会議システム「ZOOM」
視聴用のURL、パスワード等は、別途ご案内いたします。
■テーマ:速報!同⼀労働同⼀賃⾦・最⾼裁判決解説
■講師:弁護士 小野
■参加費:無料とさせていただきます。
参加お申込み方法
参加をご希望の先生は、電話もしくは申し込みフォームにてお申込みください。
☎ 03-3527-2908