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顧問弁護士の活用方法

弁護士との間で顧問契約を締結されていない企業の方が、なぜ顧問弁護士を持たないのかという理由のほとんどは「紛争もないのに、弁護士なんかいらないのでは?」「相談したいことはあるが、弁護士に相談するほどではない」といったことではないでしょうか。

例えばですが、こんなことでお困りになったことはないでしょうか。

・雛形を元に作った契約書を使っているが、これで大丈夫か心配だ。
・契約書に貼る印紙の額が分からない。
・問題社員に対処したいが、どこまでやっていいのだろうか。
・取引先から約束の入金がない。
・従業員のA君が離婚問題で悩んでいる。

インターネットで調べても、ぴったりの答えを見つけるのは難しいでしょう。

それに、時間もかかります。

また、それらしい答えが見つかっても、本当に正しいのか分かりません。

こんなとき、顧問弁護士に相談すれば、すぐに正確な答えを得ることができます。

 

これ以外にも、顧問弁護士を持つことにメリットはありますが、ここでは、顧問弁護士の活用方法についていくつかご紹介させていただいたうえで、顧問弁護士を持つか持たない
かのご判断の一助とさせていただきたいと思います。

 

1.トラブルの発生を予防できる。

これまで色々な(トラブルになった後の)相談を受けてきましたが、あらたにご相談にお見えになる皆様にほぼ共通するのが、「トラブルになる前に相談に来ていれば、未然に防げたのに・・。」、「そこまで悪化する前に相談に来ていれば、小さいトラブルで収まったのに・・。」ということです。

たった30分でも法律相談をしておくことで、その後の何ヶ月、何年にもわたるトラブルを未然に防ぐことができ、コストもかからずに済むことが、本当に多いのです。

 

実際、取引先との契約や従業員の労務管理には、常にリスクが潜んでいます。そのリスクを抑える努力をせず、放置してしまっていた場合、訴訟で有利な判決を得ることは難しいでしょう。

また、いざ訴訟や代理人交渉となれば、解決のためにかかる人的、物的コストは多大です。

 

しかし、紛争リスクの存在をよく把握した顧問弁護士がいれば、そのような訴訟に発展することを予防することが可能ですし、訴訟コストに比べれば、顧問料のコストはごくわずかであると言えるでしょう。

信頼のおける顧問弁護士に、日常から接し、紛争リスクの指摘と解決案の提案を受けることのメリットは、計り知れません。

 

2.契約書類は全部任せる

御社が使っている契約書、まさか取引相手が作成したものそのままではありませんか?

契約書や利用規約は、何かあったときに会社を守ってくれる最大の武器になります。

この大切な武器を、ネットや本から引っ張ってきた雛形をちょっと変更するだけ・・・、以前取引した会社が使っていたものを、名前だけ変えて使う…、ましてや取引相手が作成したものをそのまま使う…。

 

それで本当にいいのでしょうか? その契約書、利用規約は、いざというときに、本当に会社を守ってくれますか?

顧問弁護士は、顧問先を守るため、起こりうるあらゆるリスクを想定して、契約書や利用規約をチェック、作成します。

 

見る人が見れば、契約書を一見しただけで、「顧問弁護士の有無」がわかります。

取引先から取引契約書の締結を求められ、修正があるなら指摘してほしいと言われることがあると思います。そのときの対応で、取引先から「この会社は何もわかってない」と思われるか、「多分弁護士がついているから、きちんとしないとダメだ」、「無理なものを望んでも拒否される。現実的な交渉をしよう」と思われるか決まります。

 

契約書を取引先の言うがままに唯々諾々と締結するのではなく、取引先有利になっている部分、紛争時に重要となってくる部分について、きちんと修正を求めることで、「この会社はきちんとしているから、一筋縄ではいかないぞ」と思わせることができるのです。

顧問弁護士の存在によって、契約の締結における交渉力を高めましょう。

 

3.気軽に相談

顧問弁護士がいるのといないのとで大きく差がつくのはこの部分です。

「ちょっとした疑問」を聞いておくことで、安心して仕事を進められます。

私たちの事務所は顧問先から、このような質問を日常的に受けています。

・以前の取引の時に相手先からもらった(orネットで掲載されていた契約書を使っているが、大丈夫ですか
・ 厚生労働省のモデル就業規則、経済産業省や業界団体のモデル契約書を元に作った契約書を使っていますが、これで大丈夫ですか
・勤務時間中にパソコンを私用で使っている社員の、ログを解析してもいいですか
・ソフトウェアの保守契約書に貼る印紙は、いくらですか?

「先生にお聞きすることじゃないかも知れませんが・・・」と遠慮される会社様もあります。

しかし、疑問や不安を持ったままでは、なかなかビジネスを進められません。 また、小さいトラブルと思っても、最初の対応を誤ると、あっという間に悪化することもよくあります。

 

一度聞けば、今後そのような問題で悩むこともスピードをロスすることもありません。

企業間取引の問題から、従業員の離婚問題まで、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思う内容でも、なんでも相談できるのが顧問弁護士です。相談してもリスクは何もありません。

また、顧問契約を頂いた企業の方については、対面でのご相談はもちろんのこと、メール、電話、チャットワーク、スカイプなどを利用して、緊急でのご相談にも対応させていただきます。

 

4.債権回収も任せる

債権回収は、顧問弁護士の介入が効果的です。

取引先等に督促状や内容証明を何度も送付しているのに、一向に債権を回収できないというお悩みをお抱えではありませんか?

ずばり、会社から届く内容証明郵便よりも、弁護士から届く内容証明郵便の方が、債権回収の成功率が高くなります。

債権回収を行う際には、同じ書面を送付するのであっても、弁護士の名前を前面に出し、企業の代理人として交渉した方が、相手にプレッシャーをかけることができ、任意の支払いに応じてくれる可能性が高くなります。

 

しかも、滞納から1~2か月のタイミングで送付するのと、半年1年経過してから正式に催促するのとでは、我々の経験上も回収確率は全く異なります。

また、強制的・最終的に相手の財産を回収する手段は裁判に勝った後の「強制執行」であり、これらの主役は代理人弁護士です。そして、取引先が倒産した場合でも、優先的に回収ができるスキームも知っています。

 

また、少額の案件の場合、単発で弁護士に依頼すると、費用倒れになってしまうこともありますが、顧問弁護士なら顧問料金内、もしくは顧問先割引が効くので、低コストで回収することができます。

 

5.労働問題の発生を未然に防ぐ

従業員との労働問題が発生した場合、企業側で十分な事前準備ができていないと、団体交渉や裁判等に発展し、これらの手続に応じざるを得ないことが多々あります。

法律上、労働者は手厚く保護されていますので、裁判等の手続においては、労働者側に有利な判断が行われることが多いという現状もあります。

また、企業側にとっては、従業員とのトラブルを抱えたまま通常の業務を行わなければならず、その負担はとても大きなものとなってしまいます。

 

そこで、労働問題が発生していない段階でこそ、事前の準備として、顧問弁護士に相談していただき、人事・労務に関する社内体制を整備することで、労働問題が発生するリスクを低減させることできます。

 

6.新規ビジネスを相談する

新規ビジネスの話なんて、弁護士に相談しても意味がないのでは?そう思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

新規のビジネスを始める場合、事業をスタートさせるまでの事務処理等に追われて、法律的な観点を踏まえたリスク管理を疎かにしてしまいがちです。しかし、これから始めようとするビジネスに関連する法律を確認しないまま事業を進めてしまうと、知らないうちに法律違反を犯してしまい、取り返しがつかない事態に陥る可能性すらあります。

 

特に許認可や法律上の禁止事項を知らないでおくと、突然関係省庁からヒアリングを受けたりするばかりか、そもそも、業務提携先に対して「違法な提案」をしてしまうことすらあります。

相手も、「これは違法スキームである」と気付いても、「気を使って」指摘はせず、当方は知らぬ間に、「商談取りやめ」となる事態となります。

 

あらかじめ顧問弁護士に新規ビジネスの内容を相談しておけば、法的リスクを回避した仕組みを提案してもらえます。
もし、法的リスクの回避が難しい場合でも、リスク内容は把握できるので、経営判断として進めるかどうか、検討することが出来ます。

 

7.専門家を紹介してもらう

弁護士は、他士業(司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等)はもちろん、経営コンサルタントなど、様々な専門家の方々と、協力関係を構築しています。

当事務所には司法書士が所属していますし、その他の士業もネットワークを活かして、顧問先のニーズに合わせて、信頼できる専門家の方々を、紹介させていただくことが可能です。もちろん、紹介料はいただきません。

 

8.従業員個人の相談、従業員の不祥事やトラブルへの対応をしてもらう

社員個人の、相続、交通事故、離婚など、会社の利益に反しない内容のご相談を、顧問料金の範囲内か、あるいは割引価格でお受けできます。
これを、社員の福利厚生に活用していただくことができます。

個人で弁護士を探して相談するのは大変なので、会社の顧問弁護士に気軽に相談できるということで、とても喜ばれます。

健康問題が発生した際の健康保険と同じように、個人的な法律問題が発生した際にご利用いただいている企業様も多数いらっしゃいます。福利厚生の一環として、顧問契約を活用していただければと思います。

 

また、「従業員が業務中に交通事故を起こしてしまった」、「従業員が警察に捕まってしまった」など、従業員の不祥事・トラブルがあった場合、どう対応しますか?
そしてそれは従業員だけの問題でしょうか?

 

答えはNOです。

 

それが御社の業務に関係したものである限り、その責任は、対外的には御社が負うことになる可能性があります。そうした場合に、適切な対応をとらなければ、御社の信用に関わるばかりか、巨額の損害賠償責任を負うことにもつながりかねません。

他にも、従業員が無実の罪で捕まってしまったような場合、御社はどのように対応されますか?放置することで、その従業員に投下した資本が無駄になってしまっても良いでしょうか?

このような問題は、初動がきわめて重要です。迅速かつ的確に対応することで、ダメージを最小限に食い止めることも可能になるでしょう。また、弁護士の資格があれば、警察に逮捕され面会が制限されている場合でも、自由に面会することもできます。

こうしたトラブルでも顧問弁護士の利用が可能です。