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上場会社・大企業向け 契約書審査とは

本ページでは、上場会社や大企業を主な対象とした契約書審査(リーガルチェック)業務についてご案内します。


 

近年、上場会社・大企業における契約書審査は、単なる条項確認では足りず、企業ガバナンス・内部統制・事業スピードとの両立が強く求められています。取引の高度化・複雑化、事業の多角化により、契約書はビジネス判断そのものを支える重要なツールとなっています。

中小企業における契約書レビューやそのニーズと上場会社・大企業における契約書レビューやそのニーズは大きく異なります。

 

当事務所では、これまでに5000件超(2025年では800件超)の契約書の作成・レビューにより企業を支援しており、上場会社・大企業特有の実務構造を踏まえ、実践的な契約書審査サービスを提供しています。

 

1.上場会社・大企業における契約書審査の重要性

契約書リスクが企業価値・説明責任に直結する理由

契約書は一度結んでしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されます。内容や影響をよく理解した上で慎重に行う必要があります。
 契約書は、ビジネスと一体です。本来であれば、契約(ビジネス)における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが(誰が読んでも同じように読めることが契約文言の基本です)、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。
 万が一紛争・訴訟になった場合にも、契約書の一文によって、結果が大きく変わるので、たった一文によって多額の賠償金を命じられてしまうことも、その逆もあります。

 

さらに、上場会社や大企業では、

・契約リスクが業績・開示・株主対応に影響する

・不適切な契約条項がガバナンス上の問題となる

・紛争発生時に、契約書の合理性・妥当性が厳しく検証される

といった特徴があります。

 

契約書は単なる取引書面ではなく、ビジネスを適切に反映し、企業価値を守るための法的インフラといえます。

 

中小企業との違い ―大企業の契約書審査が難しい理由―

業務の細分化・専門化に対応したリーガルチェックの必要性

上場会社や大企業においては、中小企業とは異なり、契約書審査の体制が高度に細分化・専門化されているのが一般的です。

事業部門ごとに取り扱う契約類型やリスク構造が異なるだけでなく、契約書の一次チェック、二次チェック、最終承認といったプロセスが分業化されており、法務部門に加えて事業部門や管理部門(経理・総務等)が連携して対応する運用が取られています。

このような環境では、弁護士に求められる役割も、単なる条文上の法的指摘にとどまりません。どの論点をどの部門で判断すべきかを整理し、どこまでを法的リスクとして対応し、どこをビジネス判断として残すべきかを明確にする必要があります。

また、社内稟議や監査の場面においても説明可能な形で、その判断根拠を示せることが重要になります。

そして、数量も中小企業よりも数量も多く、スピーディーに対応できることが求められます。

当事務所では、こうした実務の実態を踏まえ、法務部門のレビュー基準や思考プロセスを前提としたコメントや修正提案を行っています。個々の条文を指摘するだけでなく、社内での意思決定や承認プロセスを円滑に進めることを意識した契約書審査を心がけています。

 

2.こんな課題はありませんか?

① 法務担当者が退職し、採用が難しく、契約審査をできる人材が不足している。

② 数の多いNDAや業務委託契約の審査は外注して、専門的な契約書のレビュー品質を上げたい。

③ 法務部員によって契約審査にばらつきがあり、一定の契約審査レベルに統一したい。

 

近年では、法務部門+事業部門連携型のリーガルチェックについて、研究開発部門や営業部門、IT部門、人事部門など、各部門が契約内容に応じて弁護士へ直接相談する体制が一般化しています。

背景には、意思決定のスピード向上や、IT・知財・M&Aなど専門性の高い契約の増加、法務部門の負担軽減といったものがあります。

当事務所では、

・法務部門経由の契約書審査 

・事業部門からの直接相談(必要に応じて法務部門と連携)

のいずれにも対応し、会社全体の契約方針・ガバナンスを損なわないリーガルチェックを実現します。

3.当事務所の契約書審査(リーガルチェック)の考え方

ビジネスモデルと契約書を一体で捉える

当事務所の契約書審査では、次の点を重視しています。

・契約内容がビジネスモデル・収益構造と整合しているか

・権利義務の配分が実務上合理的か

・将来の紛争・訴訟を想定して耐えうる条文か

・他の契約書・社内規程との整合性があるか

・上場会社としての説明責任・ガバナンスに適合しているか

これは「契約書はビジネスと一体であり、たった一文が紛争結果を左右する」という考え方に基づくものです。

 

4.契約書のひな形を使用する危険性

また、昨今、契約書のひな形は、インターネットにおいて容易に検索でき、また無料で閲覧・利用できるサイトも増えて参りました。インターネット上で公開されているひな形には、文言の使い方、リスクを想定したきめ細かな条項などが盛り込まれたひな形もあれば、必ずしも内容的に十分と思われないひな形も存在します。

このように沢山の情報に接することが出来る中、専門職以外の方がひな形を適切に利用するには、例としては、

・ どちらの立場(売主側か買主側か、発注者側か受注者側か等)であるのか

・ その取引は、何に対していくらの対価が発生するのか

・ 契約の目的は明確か

・ 成果物は何をもって成果物と判断するのかが特定されているか

・ その取引によくあるトラブル、予想されるトラブルに対してどういったフォローがなされているか(瑕疵担保責任の期間や内容、範囲、損害賠償請求権の範囲、それらの立証責任、期間制限等)

といった点を念頭に置き、これから行おうとする取引に適合する内容に適宜修正していく必要があります。

それなら、「今回の取引に関する具体的な条文を追加すれば自分で作っても問題ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、契約書は自由に作ってよいというわけではなく、法律などに違反している場合には、定めたことが無効になってしまうこともあります。また、裁判に発展した場合に、契約書の内容が取り上げられた際、契約書の記載があいまいであったり不適切であったりすると、せっかく契約書を用意していたのに裁判所にこちらの主張を認めてもらえないという事態があり得ます。

 

さらには、どの世界もプロが作成したものとそうでないものとは、その道のプロが見れば一目でわかります。顧問先や相手先から「当社のひな型です」としてお送りいただいた中で、不自然な条項や慣れてない表現(法律や契約書のプロであれば使わない言い回し)などが見られ、誰かが加筆した、ことがすぐに判明するようなケースもあります。

 

また、昨今、生成AIで作成したと思われる契約書も非常に多くみられるようになりました。

これも、一目で(ないしはざっと見れば)、「生成AIで作成した」とわかるものばかりで、一見問題なさそうでも、たとえば、

・自社に不利な内容が盛り込まれている

・法令違反の内容が盛り込まれている。

・通常使われない表現が使われていたり(生成AIが絵英語ベースの場合によくあります)、存在しない根拠を書いている

といったケースも散見されます。

 

 このように、契約書は最終的には裁判で問題となるものですので、日常的に裁判を行い、どのような書き方であれば裁判所に認めてもらえるかを十分に把握している弁護士に作成を依頼することが最も適切であると思います。

当事務所では、これまでの実例の蓄積に基づき、企業ごと、取引ごとに最も適していると考えられる契約審査を行って参りますので、契約審査にあたり判断に迷われる場合には、遠慮無くご相談ください。

 

5.問題が顕在化する前の相談の重要性

問題が顕在化する前の段階で相談を行うことは、結果として企業防衛や事業継続性の確保につながります。契約書の内容は、取引開始後や紛争発生後に修正することが難しいため、早い段階で専門家の視点を取り入れることが、リスクの最小化と安定した事業運営に重要な意味を持ちます。

当事務所の契約書審査サービスは、契約書の件数が多く、法務部門の業務負担を軽減したいと考えている企業や、事業部門ごとに分散している契約リスクを整理したい企業に多くご利用いただいています。

また、上場会社として求められる説明責任や内部統制を重視し、契約判断の妥当性を客観的に担保したいとお考えの企業にも選ばれています。さらに、既存の顧問弁護士とは別に、外部の専門家をセカンドオピニオンとして活用したいというニーズにも対応しています。

上場会社・大企業の契約書審査に関するご相談については、契約書案が未完成の段階や、ビジネススキームを検討している途中の段階であっても問題ありません。法務部門からのご相談はもちろん、事業部門からのご相談にも対応しておりますので、上場会社・大企業向けの契約書審査(リーガルチェック)については、お気軽にお問い合わせください。

 

6.上場会社・大企業こそ顧問契約による契約書審査が有効な理由 

上場会社・大企業では、スポットのご支援よりも、顧問契約による継続的な契約書審査支援が有効です。 

継続的なご支援のメリットとしては、以下の点があげられます。

①継続的な支援により会社理解が蓄積される

スポット相談では、その都度、会社の事業内容やビジネスモデル、取引慣行、過去の契約方針等を説明する必要があります。

一方、顧問契約では、継続的に契約書を確認することで、

「この会社はどこまでリスクを取るか」

「どの条件は譲れず、どこは交渉余地があるか」

「社内的に通しやすい修正の方向性」

といった判断の前提となる文脈が弁護士側に蓄積されるため、毎回ゼロから説明しなくても、的確で実務に沿ったコメントが返ってくるという大きな差が生じます。

 

②回答スピードと優先度が安定する

契約業務の現場では、取引開始が差し迫っていたり、相手方から期限を切られていたり、社内の決裁スケジュールに間に合わせる必要があったりと、迅速な対応が求められる場面が日常的に発生します。そのため、契約書審査においては、内容の正確さだけでなく、回答までのスピードも重要な要素となります。

一般的に、顧問契約を締結している場合には、顧問先からの依頼が優先的に取り扱われることが多く、回答スピードの水準も一定程度安定します。過去のやり取りや会社の状況を把握していることから、簡易な確認で足りる内容であれば即日対応が可能となるケースも少なくありません。

このように、急ぎの案件であっても見通しを持って進められる点は、スポットでの相談と比べた場合の顧問契約ならではの実務上のメリットといえます。

 

③部門横断的に統一されたリーガルスタンスを維持できる 

顧問契約の実務上の大きな強みとして、契約交渉や社内説明がしやすくなる点が挙げられます。顧問弁護士が関与している場合、契約条件や修正内容について「弁護士の見解として」という形で相手方に伝えることができるため、交渉の場面において過度な対立を避けつつ、合理的な調整を行いやすくなります。

また、顧問弁護士から示された考え方やコメントは、社内稟議や監査においても説明材料として活用しやすく、契約内容の妥当性を客観的に示すことが可能です。これにより、担当者個人の判断や裁量によるものではなく、専門家の助言に基づく判断であるという位置づけを明確にすることができます。

特に大企業や上場会社においては、「誰が決めたのか」よりも、「どのような根拠に基づいて判断したのか」が厳しく問われる傾向にあります。

顧問弁護士が継続的に関与することで、契約判断の正当性や説明可能性を支える枠組みが整い、企業全体として一貫性のある契約実務を行うことが可能になります。

 

④抽象的・事前段階の相談がしやすい 

スポット相談は、問題点がすでに明確になっている場合や、契約書案が完成している場合、あるいは紛争が顕在化している場面で利用されることが多い傾向にあります。そのため、「何を聞くべきか」「どこが問題なのか」があらかじめ整理されていないと、相談のハードルが高くなりがちです。

しかし、実務上本当に価値が高いのは、まだ取引の方向性が固まっていない段階や、違和感はあるもののうまく言語化できていない段階、あるいは「このスキームで進めてよいのか判断がつかない」と迷っている段階での相談です。こうした初期段階こそ、後のトラブルや大きな修正を防ぐ上で重要なタイミングといえます。

顧問契約を締結している場合には、相談内容が抽象的であっても差し支えなく、「このようなことを相談してよいのだろうか」といった遠慮をする必要もありません。日常的にやり取りができる関係であるからこそ、事前相談やいわゆる壁打ちもしやすく、早い段階で論点を整理することが可能になります。

その結果、問題が契約書の条文として固まってしまう前に軌道修正を行うことができ、結果としてリスクや手戻りを抑えることにつながります。この点は、個別・単発で対応するスポット相談では得にくい、顧問契約ならではの大きなメリットといえます。

 

7.上場会社・大企業向け 対応可能な契約書審査の例 

以下は一例です。

 

<業務系>

①取引基本契約書・個別契約書 

②業務委託契約書(請負・準委任) 

③システム開発契約書・IT関連契約 

④知的財産ライセンス契約書 

⑤代理店契約書・照会業務契約書・フランチャイズ契約書 

⑥M&A関連契約書(株式譲渡契約・投資契約 等) 

⑦秘密保持契約書・共同研究開発契約書 

⑧各種覚書

 

<バックオフィス・管理系>

①オフィス事業所などの賃貸借契約書

②人材紹介契約書

③専門家への業務委託契約

 

<人事労務系>

①就業規則・社内規程

②雇用契約書

③誓約書

と密接に関連する契約書  等

 

 

※法務部門・事業部門双方からのご依頼実績があります。通常の顧問契約のタイプ(法律相談全般の相談に対応)の他、契約書関連業務に限定したご依頼、部署ごとやグループ会社からのご依頼といったタイプの契約(業務委嘱契約)による支援も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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