社会保険労務士の先生方へ(企業側労働弁護士の活用方法)
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ごあいさつ
当事務所は、使用者側で労働問題を専門に扱っており、使用者側で交渉・労働審判・労働訴訟等を数多く解決してまいりました。
弁護士、社労士関係の各団体のほか、専門誌、業界紙等の執筆や取材のほか、研修講師やセミナー等も数多くこなしております。
メッセージ 「社労士・弁護士の連携の時代」へ
~企業の人事労務分野は、社労士の先生方と弁護士の連携が不可欠な時代~
(1)中小企業の人事労務の実際と中小企業の実際と社労士の先方の存在の大きさ
当事務所では、以前から、顧問先企業から、残業代事案、解雇・退職事案、パワハラ・セクハラ・メンタル事案をはじめとして、労務紛争について、日々相談を受け、アドバイス、代理人交渉、労働審判や労働訴訟等を通じて、人事労務紛争を解決し、研鑽を積んでまいりました。
業務を行う上で、痛感することは、特に中小企業の場合は人的リソースも十分でなく、ノウハウの蓄えも少ないことです。
中小企業では、営業や最低限の管理業務にリソースを回すことが精一杯な状況で、明確な総務部も人事部も法務部もない会社がかなりの割合を占めます。
そのような環境下で、誰が人事労務を回しているかといえば、それば、社労士の先生方であり、先生方のたゆまざるご尽力によって中小企業は支えられております。
(2)社労士の先生方の悩み
当事務所では、そのような実際を、顧問先企業を通じて垣間見させていただいておりました。
当事務所の特色として、個別案件を処理する中で、社労士の先生方とチームを組んで戦略会議に取り組むことは少なくありませんでした(もちろん、クライアントと社労士の先生がOKであればです)。
そのような中で、社労士の先生から「悩み」として私どもが最もよくお聞きするのは、紛争案件の対応、とりわけ、「裁判所案件(労働審判・訴訟等)」、「弁護士案件(従業員が弁護士に相談している案件)」(これらに発展しそうな案件含め)の対応でした。
それとともに、「最新の裁判例やその実際を、「民間側の視線」で聞きたい」という声でした。
(3)当事務所としてのご提案
このようなお話を伺う中で、「当事務所として何かお手伝いできることはないか」と考えたときに、湧き出てきた回答は、
「社労士の先生自身を支援すること」でした。しかもそれは、スポットでは機能も安心感も限界がありますので、「顧問弁護士/アドバイザーとして継続的に・日常的にバックアップすること」
でした。
また、最新の裁判例やその実際を民間側の視線で提供できるのも、使用者側で支援する弁護士しかいないのではと思うに至りました。
つまりは、現場に強い社労士の先生方を、①最新判例や法的な側面から情報提供やアドバイスを行い、そして、②個々の法律相談や場合によって代理人交渉や法的手続きの支援で支えることが回答であり、それができるのは、「企業側で労働実務に取り組む弁護士」しかいないとの答えに行き着きました。こうして、社労士顧問弁護士 のスタイルのご提供を開始するに至りました。
*クライアントについて
もちろん、顧客を士業間で取り合うことはありません。
むしろ、社労士の先生と弁護士が必要に応じて、トピックスに応じて、共同で企業を支援することで、企業として感じる安心感は、いわば相乗効果であり、強固な関係が築くことができ、企業の皆様を支えることができると確信しております。
(4)ご支援先の先生方からの実際の声
当事務所は、数年前より、このような社労士顧問弁護士/アドバイザー型の支援を社労士事務所様をご支援しております。
日々、多くのご質問や意見交換、個別案件の処理を行っております。
ご支援先の社労士の先生方からの声として、印象的なもの1つをご紹介させていただきます。
その社労士の先生が仰ったのは、
ある書籍(「士業を極める技術」)という書籍の中で推薦されているのは、
「社労士業務として目指すべきは、高難度業務である。そのために必要な準備は1つだけで、それは、「社労士が顧問弁護士を持つこと、これだけである」
ということでした。その顧問弁護士をぜひお願いします」
とうことで、顧問弁護士に当事務所を選んでくださいました。
このようなお話を伺い、当事務所としても、たいへんな喜び、そして光栄に思い、この支援形態の存在価値を実感した瞬間でした。
(5)当事務所の考えに共感いただける先生方へのメッセージ
実際、当事務所と顧問支援先の先生方とは、非常にフレンドリーに業務を行なっております。
もちろん、顧客からの難題に、先生方も当事務所もクライアントも、皆で知恵を出し、立ち向かうこともありますが、そのような中でも、当事務所は、常に、クライアント企業にとっても、先生方にとっても「よきパートナー」として、業務を行なっております。
当事務所の考えに共感いただける先生方に当事務所の顧問支援サービスをご検討いただければ幸いでございます。
労務分野という、企業にとって最も基本的かつ重要なテーマにおいて、最適な提案をし、ともに良い企業を創っていく、これが我々士業に課せられた使命だと考えています。
当事務所では、既に多くの社労士の先生方と顧問契約を締結させていただいておりますが、さらにより良い労務サービス提供の連携をさせていただきたいと考えています。
最新判例と紛争時の実際に基づいた人事労務戦略を提案したいとお考えの先生方は、是非、当事務所の顧問契約をご活用ください。
(6)社労士顧問弁護士のおすすめ
【こんな先生方にお勧めします】
- 顧問先企業から、労務紛争の具体的な相談を求められる社労士の先生
- 顧問先企業の労使紛争の解決をお願いされた社労士の先生
- 特定社労士として、あっせん等の手続を活用している社労士の先生
- 使用者側労務を専門とする弁護士と常に連携関係を築いておきたい社労士の先生
- 最新判例の動向やその実際を把握し、業務提案に取り入れたい社労士の先生
- 顧問先企業から相談を受けた際に「弁護士の見解」として紹介し、提案に活用したい社労士の先生
- 近くに労務専門の弁護士がいない地域の社労士の先生で、電話やメールで気軽に弁護士の意見を聞いて業務に取り入れたい社労士の先生
- 顧問先企業に頼りにされていて、人事労務の周辺業務(契約書や規約その他、会社法やM&A、債権回収ほか企業法務。登記業務も含む)についても聞かれることがあるが、一定の回答や対応をして、信頼を維持・向上したい社労士の先生
- 顧問先企業から相談を受けた際に、悩ましい問題について、弁護士の意見を聞いてみて、提案に取り入れたい(安心を得たい)社労士の先生
社労士顧問弁護士のメリット
(1)顧問先企業に対するサービス強化と先生方のブランディング強化
①高付加価値業務
先生方の事務所に当事務所の弁護士がアドバイスをさせていただくことで、顧問先へのサービスをより一層強化し、さらに高難度業務に取り組むことができます。
②弁護士の意見付き
社会保険労務士の先生であれば、ご自身で「労務専門弁護士の意見」に基づいた、確たるアドバイス(又は書面)を提供できますので、先生自身のブランディングに直結します。他の社労士事務所との差別化にも繋がります。
③ご相談・ご連絡の遠慮は不要です
先生方には知り合いの弁護士の方もきっとおられると思いますが、「知り合い」の範疇では。どうしても聞く頻度やタイミング、深さなどに限界があります。顧問支援と明確になっていますので、ご相談・ご連絡の遠慮は不要です。
④スピード回答
当事務所の回答は24時間以内(営業日ベース)が原則です。業務スピードを落とさず、アクセルをかけます(働き方改革にも効果ありとの感想を頂いております)。
⑤ワンストップの実現
本来、弁護士・社労士等を抱えるワンストップの大規模総合事務所でなければできないサービスが社労士顧問弁護士の存在によって可能になります(当事務所は、司法書士も所属しておりますので、登記業務等の連携も可能です。特に、派遣業等での連携や新会社設立等にご活用いただいております)。
⑥差別化
「弁護士のアドバイスを交えた顧問先へのサービス」が提供できるということで、差別化になります。
➡︎このように、社労士顧問弁護士は、顧問先企業に対するサービス強化と先生方のブランディング強化に役立てていただいております。
(2)不安軽減できる
①紛争の予兆段階
社労士の先生方は顧問先企業や担当者との距離が非常に近いことと思います。
人事労務分野で、労務紛争の気配があるが、「弁護士等へ相談するのはまだ早い、気が引ける」といったタイミングも多いと思います(というか、労務紛争はまずこのような段階を経ることが非常に多いと思います)。
②周辺業務の相談
また、顧問先企業に頼りにされていて、人事労務の周辺業務(契約書や規約その他、会社法やM&A、債権回収ほか企業法務。登記業務も含む。場合によっては個人のトラブルまで)についても聞かれることがあるということもよくお聞きします。
③悩ましい問題
さらには、顧問先企業から相談を受けた際に、悩ましい問題について、弁護士の意見を聞いてみて、考えの検証をしたい、実際の相場を知りたいということもよくお聞きします
➡︎これらのうような場合、できれば一定の回答や対応をして、信頼を維持・向上したいという場面は少なくないのではないでしょうか?そのニーズに「社労士顧問弁護士」としてお答えしています。
社労士顧問弁護士のご活用
社労士顧問弁護士は、スポットのご相談、「知合弁護士」、「立ち話」ではできない多くの特典・メリットがあります。
(1)電話・メールで随時無料相談+お客様企業の相談も無料
当事務所では、顧問先以外からの相談は、「電話予約➡︎MTG」というのが基本で(ご希望通りに予約が取れないことも少なくありません)、電話・メール・チャット・ZOOM等でのご相談は受け付けていませんが、顧問契約を締結した場合は可能です。
(2)優先相談+相談料無料です
電話やメールでなく、面談でのお打ち合わせももちろん実施しております。面談相談を優先的に予約できます。相談料は無料です。
この無料枠は、先生方の顧問先企業やお知り合いにも使っていたいただくことが可能です。
ですので、先生方にとっては、「当事務所は弁護士への無料相談サービスを実施しています」等とお客様向けの付加サービスを案内していただくことができます。
(3)問題が明確でない(抽象的な段階)でのご相談にもお答えしています
紛争間の段階や問題がまだ明確でない段階(顧問先企業がうまく説明できないケースもよくありますよね)でも、ご相談や質問も可能です。むしろ、そのような早い段階の対処が問題を早期適切解決の肝になることを知っています。
(4)書類作成、メール回答等も標準で対応しています
就業規則の文言チェック、各種規程のチェック、顧問先企業からの質問の回答案のチェック・添削なども日々行なっております(顧問料に含まれます)。気兼ねなくご質問ください。
(5)トラブル化した場合(交渉・団体交渉・労働審判・訴訟)に迅速かつ確実に労働事件に強い弁護士に繋げることができます
トラブルかした場合には、迅速かつ確実にかつ適正価格で弁護士に受けてもらうことが非常に重要です。顧問先の先生方の紛争案件を、当事務所にて、迅速かつ確実にかつ適正価格(顧問先割引が適用されます。最大30%)でご支援します。
トラブル発生後も、先生方のご希望、ご都合次第で、方向性の検討等に加わっていただくことももちろん可能です(お任せでもどちらでも大丈夫です)。顧問先企業との関係等々でご判断くださいませ。
(6)情報提供
勉強会、セミナー、ニュースレター、メルマガ等も共有させていただきます。最新の裁判例や事務つ対応にお役立てくださいませ。
(7)「顧問弁護士」表示は自由です
他事務所との差別化のためにも、ぜひご利用下さいませ。
(8)全国対応可能
全国の事務所様からお問い合わせをいただいております。遠方の場合にはZoom等での対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
4 社労士顧問弁護士の実績例
社労士顧問弁護士の活用実績の一例をご紹介します。
(1)都内の社会保険労務士事務所様
顧問先企業の労務管理に関する相談をはじめ、派遣業等の法律相談や事務所様自身の顧問契約や業務受託契約等のチェック等も支援し、幅広くご活用いただいております。当事務所のスピード(原則24時間。営業日ベース)も大変喜ばれています。
(2)都内の社会保険労務士事務所様
顧問先企業の労使トラブルの解決、人事労務や関連業務の契約書や規則類の支援、派遣業周りの支援、顧問先での不祥事対応の解決、組合対応等、幅広くご活用いただいております。
(3)都内の社会保険労務士事務所様
退職勧奨を含めた交渉・立合業務のほか、難題の多い顧問先企業の対応について、共同で支援し、顧問先企業から高い満足と信頼を得ることを実現されています。
➡︎最初こそ、「何から聞けばよいか」といったこともありますが、すぐにペースやコツを掴んでいただき、非常にフレンドリーかつ効果的にご活用いただいております。
社労士顧問弁護士契約の費用・スタート方法
社労士様向け顧問パンフレットはこちら。
(1)金額
月額3万円(税別)です。
ちなみに、当事務所の一般の企業の顧問契約は、
ベーシックプランでも月5万円となっておりますが、プロ同士であり、また、冒頭の「当事務所の想い」を反映し、非常に優遇させていただいております。
(2)契約期間等
詳しくは雛形の「顧問契約(社労士事務所様向け)」の通りですが、特に期間のしばりはなく、合理的で負担のない形とさせていただいております。
ぜひ、末長くご活用くださいませ。
(3)スタートの手順
以下の三種類からご都合の良い方法でお申し込みくださいませ。お会いさせていただき(or遠方等の場合はZOOM対応も可能。すでにご挨拶済みの場合は省略可能です)、ヒアリング、ご案内の上で、顧問支援の是非をご判断くださいませ。
A 電話(代表03-3527-2908) B 問い合わせフォームから申し込み
「社労士顧問弁護士」は最短当日からはじめることができます。お気軽にご相談ください。
当事務所の弁護士による社労士向け講演実績
・2024.05 社労士向けセミナー2024年4⽉の最⾼裁速報ー滋賀県社会福祉協議会事件の影響と実務対応
・2024.03 社会保険労務士会藤沢支部 研修会「 令和6年4⽉施⾏ 労基則等改正への実務的対応 」
・2024.03 東京SR経営労務センター主催勉強会「懲戒処分の実務」
・2024.02 東京SR経営労務センター主催勉強会「フリーランス保護新法」
・2023.11 社労士向けセミナー「定年後再雇用」
・2023.09 品川労働保険事務組合協議会の研修会に講師として登壇
・2023.08 社労士向けセミナー「試用期間の実務的対応」
・2023.05 社労士向けセミナー「パワハラ事案の近時の動き(最高裁含む)と 書式活用・対応事案の書式」
・2023.05 東京社会保険労務士協同組合 「今後の労働契約及び労働時間法制の改正動向」
・2023.04 社労士向けセミナー「残業代の支払いをめぐる最高裁判決について解説」
・2023.03 社労士向けセミナー「誓約書~年度末に向けての社内書式整備」
・2023.01 神奈川県社会保険労務士会労務診断部会 「働き⽅関連法、ポスト・ウィズコロナにおける労働時間管理」
・2022.11 社労士向けセミナー 「タイプ別 問題社員対応(非違行為型、会社批判型)」
・2022.08 社労士向けセミナー 「タイプ別 問題社員対応(勤怠型)」
・2022.05 社労士向けセミナー 「タイプ別 問題社員対応(メンタル型)」
・2022.04 東京社会保険労務士協同組合 「未払残業代請求権の時効延長」
・2022.03 社労士向けセミナー 「タイプ別 問題社員対応(コミュニケーション型)」
・2022.02 東京都社会保険労務士会 文京支部 「ハラスメント防止・高年齢社員雇用」
・2021.12 品川労働保険事務組合協議会 「中小企業の今後の法改正」
・2021.11 社労士向けセミナー 「タイプ別 問題社員対応(ローパフォーマー)」
・2021.08 社労士向けセミナー 「競業避止義務」
・2021.07 東京都社会保険労務士会江東支部 「同一労働同一賃金」
・2021.05 社労士向けセミナー 「定年後再雇用」
・2021.02 社労士向けセミナー 「コロナに伴う人事労務-労働条件の変更」
・2020.11 社労士向けセミナー 「同⼀労働同⼀賃⾦」
・2020.08 社労士向けセミナー 「パワハラ防止」
・2020.07 東京社会保険労務士協同組合 「知っておきたい民法改正と人事・労務分野への影響」
・2020.05 社労士向けセミナー 「新型コロナウイルスに関する労務対応」
・2020.02 社労士向けセミナー 「パワハラ・防止法改正対応」
・2020.01 社労士向けセミナー 「最新判例を踏まえた労働時間性と固定残業代制」
・2019.11 社労士向けセミナー 「重要判例解説/労働時間性」
・2019.08 社労士向けセミナー 「重要判例解説/競業避止義務」
・2019.05 社労士向けセミナー 「重要判例解説/メンタルヘルス・休職」
・2019.03 社労士向けセミナー 「重要判例解説/懲戒解雇」
・2019.01 社労士向けセミナー 「重要判例解説/普通解雇」
・2018.11 社労士向けセミナー 「重要判例解説/退職勧奨」
・2018.09 社労士向けセミナー 「重要判例解説/固定残業代制」
・2018.07 社労士向けセミナー 「ハマキョウレックス・長澤運輸最高裁」
・2018.05 社労士向けセミナー 「問題社員対応」
・2018.02 社労士向けセミナー 「無期転換対応」
・2017.11 社労士向けセミナー 「長時間労働対策」
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